1976-05-20 第77回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
○相沢武彦君 私が申し上げました点は、これはまた消費者米価についても共通して言えることだと思うのですけれども、逆ざや解消の方策として、政府は家計米価方式をとられるわけですね。
○相沢武彦君 私が申し上げました点は、これはまた消費者米価についても共通して言えることだと思うのですけれども、逆ざや解消の方策として、政府は家計米価方式をとられるわけですね。
家計米価方式がとられてからずっと今日までの経過を調べてみると、そういう計数のとり方をされておることはわかりました。きょう私がここで申し上げたいのは――昭和四十年五月二十一日付で米審の小委員会報告なるものが提出されておるわけです。この中に家計費について四つの問題を提起をいたしておりますが、その一つに「生活水準の向上との関係」という一項目があります。
○村山(喜)委員 生活局長にお尋ねいたしますが、総理府の家計調査によって、家計米価方式の可処分所得の伸び率がどうだということを積算をしておいでになるわけですね。これは、調査対象は戸数として幾つとっているということを御承知ですか。
この御出根拠は家計米価方式にある、このようにとるわけですが、昭和二十九年以降家計米価方式をとっておる。そうすると、この家計米価方式から算出された八%の可処分所得の伸びというものは、一体何年何月から何年何月を基準時として、比較時をいつにとったか。基準時と比較時があってこの八%が出ておるわけですから、その基準時と比較時はいつですか。
○村田秀三君 そうしますと、家計米価方式を変更する考えはない、こうひとつ確認をいたしたいと思います。まあいろいろ苦労いたしまして、過去の係数の調査をしていただいた面もあるわけでありますが、大臣にそのようにしかとお答えをいただくならば、論議はこれから発展させなくても私はいいのではないか、こう実は思います。
○国務大臣(西村直己君) まあ、御質問の趣旨は、消費者米価を引き上げると仮定した場合における家計米価、食管法に基づきますそれとの関連をどうするのか、現在の家計米価方式を変えなければそれはできないのではないかという御質問でございますが、私どもとしては、食管法の法律というものは現存しておるのでございますから、それはやはり当然実行していかなければならぬと思います。
○政府委員(大口駿一君) 消費者米価を改定いたしまする際に、消費者の家計の安定を旨とするという法律上の規定に基づいて、現在具体的に適用されておりまするのは家計米価方式であります。その家計米価方式なるものは可処分所得の伸びの範囲内で消費者米価をきめるという、短くいえば、そういうことであります。これは、あくまで消費者米価を改定をいたしまする際の最高限度という考え方になっております。
四条の関係については、いま長官から御説明がありましたので、いわゆる家計米価方式をおとりになるということで納得いたしますが、語るに落ちるといいまして、本年は生産費・所得補償方式をとっている、長官はこう言っておられますので、その問題についてまたあとから具体的に聞きますが、重ねて言いますが、昨年の生産者米価をきめられたいわゆる計算方式、その内容が下がるようなことはない方式をことしもとる考えだと、こうはっきり